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本入力フォームおよび、メールでご連絡頂きました、お客様の個人情報に付きましては、厳重に 管理を行なっております。法令等に基づく正規の手続きによる場合以外に、第三者に開示もしくは、提供することはございません。
また、利益相反(コンフリクトチェック)の観点から、お名前をフルネームで確認させて頂いておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

よくある質問

  • Q.お金がなくても破産申立手続きできますか?

    • 現金があまりなくても、残っている売掛金の回収や在庫、資産の処分によって費用を準備出来る場合があります。早めに相談してもらえれば、費用の捻出の点を含めてアドバイスさせていただけることも多いです。
      回収できる売掛金や処分できる資産がないほどギリギリまで懸命に経営を続けて資産を使い果たしてしまった結果、破産申立資金を準備できずに破産ができなくなってしまうケースもありますので、なるべくお早めにご相談ください。
  • Q.破産や民事再生や私的整理など、会社の清算・再建にはいくつか方法がありますが、どの手続きが良いですか?

    • ご相談をいただいた場合には、まずは、再建型の手続きをとることが可能かどうかを検討します。そのためには、再建可能性があることが前提となりますので、資金繰りや利益の見通しを慎重に検討する必要があります。現時点で利益が出ていない場合であっても、リストラを通じて利益を生み出せる場合には、再建型手続きの可能性があります。
      検討の結果、清算型の手続きをとることになっても、再建型の手続きをとることになっても、いずれについても法的手続きと私的手続きとがあります。
      具体的な事情をお聴きして、よりよい手続きをご提案させていただきます。
  • Q.会社の再建を目指すとして、私的手続きと法的手続きとの選択の基準はどこにありますか?

    • 私的手続きは、法的手続きに比べ、事業価値の毀損を最小限に抑えられる傾向があり、その点で優れています。ただ、債権者の同意のハードルが高いことや、手続きの進行中であっても強制執行等がなされる可能性があるなど、難易度が高いことは否定できません。
      事業価値の毀損を最小限に抑えるという観点からすれば、まずは、私的手続きを目指すのが基本ですが、そのためには、事案ごとに、ご相談者様の業種、財務状況、債権者数、債権者の協力姿勢などを総合的に考慮する必要があります。
  • Q.再建型の法的手続きにおいて、会社更生か民事再生かどちらを選択すべきですか?

    • 会社更生は、大規模な株式会社を想定した強力な再建型手続きであり、原則として経営者は退任する必要があります。一方、民事再生は、法人・個人問わず申立てでき、原則として従来の経営陣がそのまま経営を続けます。
      ご相談いただく多くの方が中小企業や個人事業主であり、会社の運営が経営者の個人的な手腕に大きく依存しているため、基本的には、民事再生手続きを選択することが多いのが実情です。
  • Q.民事再生手続きの特徴はどのようなものですか?

    • 再生手続きは、個人事業者から大会社まで幅広く利用される再建型手続きの基本手続きです。
      特徴としては、
      ①経営陣が引き続き経営を担う
      ②手続きが迅速(東京地裁の標準スケジュールでは5か月)
      ③個人事業者から大会社まで幅広く利用可能
      ④担保権は別除権として手続外で行使可能
      などがあります。
  • Q.再生手続きで検討すべき点はどのような点ですか?

    • 再建型手続きですので、事業が再建できるかというのが基本的な検討点となります。
      具体的には、手続きを主体的に遂行できるか、事業の再構築ができるか、再生手続き遂行中の資金が確保できるか、事業継続に必要な資産が確保できるか、最終的に再生計画案への同意が得られるかなどの点を検討する必要があります。
  • Q.破産手続きしたら債務は免除されますか?

    • 厳密にいえば免除される訳ではありませんが、破産手続きが終了すると会社の債務の支払いは必要なくなります。しかし、破産手続きで債務だけをなくして事業を残す、という事はできません。
  • Q.破産手続きはどの程度時間がかかりますか?

    • 依頼者様のご協力のもと進める作業にはなりますが、名古屋地方裁判所の場合は、数か月から2年ほどで終結する事例がほとんどです。概して、個人よりも法人の方が長く、また、財産が多くなるほど長いイメージです。
  • Q.破産手続きしたら、代表者個人の破産も必要ですか?

    • 必ずしも代表者個人も破産しなければならないわけではありませんが、様々な条件があります。代表者個人の破産申立回避をご検討の場合は、法人破産と総合して判断していく必要があります。
      個人事業主の場合は、屋号と代表者が異なる場合でも一括りで破産する事となります。
  • Q.代表者の自宅や車は使い続ける事ができますか?

    • 代表者個人の破産申立を行う場合は、通常は処分換価され債権者へ配当されていく対象になります。「所有者」として手元に残すことは難しくても、手放さずに済む方法も無いわけではありません。
      破産手続きとは異なりますが、自宅を残す方法として住宅ローンが残っている自宅以外の他の債務を整理する、個人再生手続きによる「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度を利用する方法があります。
  • Q.破産手続き中は、生活に制約はありますか?

    • ごく一部の職業を除いて、再就職に制約はありません。
      日常生活における制約は、下記のものがあります。
      ・郵便物は破産管財人に転送されます。
      ・転居や旅行をするときは、裁判所の許可が必要です。
      ・破産管財人などから説明を求められた場合には、破産に関して説明を行う義務があります。
  • Q.家族も巻き込まれますか?

    • ご家族が会社の連帯保証人になっている場合を除いては、ご家族が法的な責任を負うことは原則ありません。よって、ご家族の資産まで処分されることは基本的にはありません。
  • Q.電話でも相談できますか?

    • はい、できます。
      電話番号:052-232-2505
      平日9:00~18:00(土日祝を除く)まで対応しております。
      上記の時間外ご希望の場合は、ご相談ください。
  • Q.対応エリアはどこですか?

    • 愛知・岐阜・三重・静岡・長野です。
      地域密着ならではの、丁寧・迅速な対応を心がけております。
      対応エリア以外の場合でも、お気軽にご相談ください。
  • Q.事務所はどこにありますか?

    • 〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-2-5 ヒビノ・オフィスラインズ3Aです。

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