法人破産・再生とは?

法人破産・再生とは?

1法人破産手続きとは

破産手続きとは、会社の業績が悪化したために借入金などの支払いが滞り、債務超過の状態になった場合に裁判所を通じて行う手続きの事です。裁判所によって選任された破産管財人が会社の資産を処分して債権者に配当することで会社を清算します。
破産手続きによって、会社は清算されます。資産も債務もすべて清算されるため、倒産方法として最も基本的な手続きです。
破産手続きを利用するためには、債務超過、または、支払い不能の状態にあることが要件となります。

個人事業主・自営業者の方 個人事業主の方や自営業者の方が破産手続きを行う場合、個人の自己破産として扱われます。個人であると同時に事業者としての側面があるため、もっとも簡易な手続きである同時廃止になることはほどんとなく、よほど大きな事業者でない限り、「少額管財」として取り扱われます。通常の管財事件に比べて、少額管財は手続きも簡略化され費用を抑えた手続きです。

2再生手続きとは

再生手続きとは、経済的に行き詰った会社について、会社債権者等の利害関係者の同意の下に再生計画を策定し、これを遂行していくことによって会社の再建を図る裁判手続きです。
破産手続きは債権者の同意が不要ですが、再生手続きは、一定数以上の債権者の同意を得る必要があります。また、債権者に対して一定の返済が必要なため、経営を維持しながら返済が可能かどうかも見極めなくてはいけません。
事業を継続し、一定の財産を維持したまま負債の減額等を行う手続きのため、破産手続きに比べて条件が厳しくなっています。

個人事業主・自営業者の方 民事再生手続きには、個人や個人事業主など小規模事業者の方が利用しやすい、手続が簡易化され費用を抑えた「個人再生(個人民事再生)」手続きもあり、現在では多くの方がこの民事再生手続きを利用しています。

3事業を残せる可能性も

貴重な技術を持っている会社や、同業会社などが事業を買い取りたい場合などは、事業譲渡型の事業再生という方法があります。取引先や同業者で買い取りを検討してもらえる可能性がある場合は、速やかな事業譲渡の交渉が必要となります。
また、破産手続きであっても、破産申立前に申立代理人弁護士によって事業譲渡などが行われた場合は、事業が継続されるため、事業再生に近い効果を生じさせることが可能なケースもあります。
事業譲渡は、事業を残せるだけでなく、代表者や従業員の生活を守れる可能性があります。
その他、私的再建など裁判所を利用しない手続きもあります。

知っておきたい事

「法制度における破産手続きの目的は?」

  • 債権者の利益確保 債権者間で債務者の資産の奪い合いになり不公平を生じることを防ぐ事や、債務者の責任財産が離散せずすべての債権者に公平に利益を分配するのが目的ということです。そのためには、債務者の資産をすべて換価処分する必要があり、その方法が破産手続きということです。
  • 債務者の経済的更生を図る 破産手続きの場合、会社が消滅してしまうので経済的更生の意味がないように感じられます。しかし、中小企業の場合は経営者が法人債務の連帯保証をしていたり、法人経営のために個人的に借り入れをしている場合が少なくなく、その場合は法人と同時に経営者個人の債務整理も行い、その経営者が債務から解放されて経済的更生が図れます。
  • 社会経済的利益への貢献 有能な従業員が他の会社へ転職する事で社会経済的利益が図れる、会社の機材や在庫が他の企業に譲渡され活用されることでも社会経済的利益が図られます。

未払い賃金立替え払い制度

会社が破産手続きをしたために、労働者に賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた場合に、法律に基づいて、独立行政法人労働者健康安全機構が、その会社に代わって、労働者に賃金の一部を支払う公的制度のことです。
労働者からの反発を軽減するために知っておくとよいでしょう。

民事再生手続きの流れや期間
事前相談、正式にご依頼
 
申立準備
依頼者様のご協力のもと、書類の収集をし、できる限り早めに準備し、最適な時期に申立をします。
再生手続き申立
予納金納付
保全処分発令・監督委員の選任
 
第一回債権者説明会
 
再生手続き開始決定
裁判所が会社に再建の可能性があると判断した場合に開始決定が出されます。
財産目録・報告書などの提出
 
債権届け出書提出
 
再生計画案提出
開始決定から3カ月半程度
再生計画認可
再生計画案提出から2カ月程度
再生計画の遂行と再生手続き終結

上記の期間は、再生計画案の作成時点で事業再建方法が決まっている場合の目安です。自力再生など再建方法が確定していない場合や事業譲渡型、清算型の場合は、1~3か月程度再生計画案の提出期限が延長される場合があります。その場合、その後の手続きも同期間延長されます。その他、内容により変動する可能性があります。

破産手続きの流れや期間

一般的には、おおよそ以下の流れで、破産事件(管財事件)の手続きが進みます。

正式にご依頼
 
申立準備
依頼者様のご協力のもと、書類の収集をし、できる限り早めに準備し、最適な時期に申立をします。
※不動産処分など事前対応が必要な場合には、準備期間に時間を要することがあります。
破産手続き開始申立
最適な時期に申立をしますが、ご依頼から2週間~1か月程度が通常です。
破産手続き開始決定
申立から1か月程度が多いです。
第1回債権者集会(裁判所へ出頭します)
開始決定から約2カ月~半年
破産終結・破産手続き廃止決定
事案によって異なりますが、申立から半年から2年程度が多いです。
※以下、代表者個人についても同時に申立手続きをした場合の、代表者個人の手続きの流れ
 
免責決定
 
免責確定
名古屋地方裁判所に法人破産の申立した場合は、おおよそ上記のスケジュールで手続きが進むため、申立から半年から2年ほどで終結することがほとんどです。

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