離婚の財産分与にまつわる「困った」は弁護士にお任せ下さい。/ 愛知 / 岐阜 / 三重 / 静岡 / 長野 /

専業主夫/主婦の方の場合、
我慢するしかないと諦めていませんか?

性格の不一致、不貞、DV、モラハラなど離婚したくても、離婚後の生活費など金銭的な不安のために踏み切れない方がたくさんいます。

特に専業主夫/主婦の方の場合、我慢するしかないと諦めていませんか?夫婦の共有財産を正しく分配することで不安を解消し、一歩踏み出すお手伝いをします。

事務所年間相談数 1,000件

  • 財産分与に強い弁護士事務所
  • 夫婦カウンセラー資格保有者(弁護士、事務)在籍
  • 離婚チームで取り組む

離婚したい。けれど、離婚後の生活費などお金の心配があるから踏み切れない。
そんな不安を、財産分与によって解消できるかもしれません。
民法の定める財産分与制度の目的の一つは「離婚後の生活保障」です。
きちんと財産を把握して分配し、お金の不安を解消しましょう。

財産分与とは
離婚をした際、一方が他方に対して財産の分与を請求する事ができる制度の事です。
夫婦の財産の清算を基本として、離婚後の生活保障や離婚の原因を作ったことへの損害賠償等の事情を考慮しながら、当事者間の協議によって金額をきめていきます。
当事者間での解決が難しい時には、家庭裁判所に調停や審判を申立てることができます。
審判手続の場合、一方が専業主夫/主婦であっても、夫婦の財産を公平に、2分の1ずつに分けるように命ずることが多いです。
※離婚後でも2年間は手続可能です。離婚の際に財産分与についての取り決めをしていなかった場合でもご相談ください。
財産調査
「相手の財産を把握していないから諦めている」「相手に隠し財産があるのでは?」「口座等の資産の情報開示に応じない」等ご自身で調査が困難と思われる場合でも、弁護士なら調査できる事があります。
弁護士会照会制度によって公務所や公私の団体、金融機関等に対して必要事項の報告を求める事ができる場合がありますし、調停や訴訟の提起によって財産を開示させる事が可能な場合があります。
相手の隠し口座等が疑われる場合には、銀行等から送付された通知書や通帳等を見つけておきましょう。調査がスムーズになります。
分与対象財産
現金や預金はもちろんですが、不動産、自動車、退職金、年金、保険、有価証券、美術品なども財産分与の対象財産になることがあります。場合によってはお子さん名義の預貯金や学資保険も対象となります。
結婚後に形成した財産は、たとえ一方の単独名義の不動産等であっても、基本的には夫婦の協力によって形成されたものと考えられるため、財産分与の対象とされることが通常です。
弁護士だからできること
弁護士を通して協議する事で、
正しく財産を把握し冷静に公平に分配できるよう話し合いを進めるお手伝いができます。

離婚を考えた時、離婚後の生活費や財産の分配等、お金の心配をされる方は少なくないでしょう。お金の心配を解消し、新しい一歩を踏み出すお手伝いをしたいと思っています。また、精神的な負担から早く解放されたいとの思いから財産分与を放棄してしまう方もいらっしゃいますが、後悔してほしくありません。適正に解決できるようお手伝いします。
「お互いに感情的になり冷静な話し合いができない」「財産の開示に応じてくれない」「動産や有価証券など高額だが分配が複雑な財産は面倒」などスムーズに進まない場合はぜひ弁護士にお任せ下さい。弁護士を通して協議する事で、正しく財産を把握し冷静に公平に分配できるよう話し合いを進めるお手伝いができます。
解決までの道のりが長いかもしれません。不安になる時やなげやりな気持ちになる時があるかもしれません。そんな時は、弁護士にたくさんお話しください。依頼者様の気持ちに寄り添い、精神的なケアも大切にしています。新しい人生のために、最後まで一緒に頑張りましょう。

弁護士紹介

代表弁護士松川 知弘Tomohiro Matsukawa

依頼者の利益のために。

当事務所は2008年に名古屋市中区に開設し、現在までに5000件以上の事件を解決してまいりました。その経験から、所属する弁護士それぞれが得意分野を生かし、さまざまな分野の法律問題に対し、積極的に取り組んでいます。
初回相談では、まずは現状をお話しいただいた上で、「どのような選択肢があるのか」「どのように行動していくのが最善の方法なのか」等、法律の専門家として見通しをご説明しています。わざわざ当事務所までお越しいただくのですから、相談者の方にはできる限り不安を解消していただきたいという思いでご対応しております。
そして、私たちにご依頼いただいた際には、依頼者の利益のため、弁護士および事務職員一同が全力を尽くして取り組んでいきます。

弁護士掛川 征展Masahiro Kakegawa

依頼者の話を丁寧に聞き、最善の解決策を導き出すことを大切にしています。

依頼者によって求める解決の形は様々だと考えています。
金銭的な問題解決を優先したい、裁判で有利な判決を得たい、など様々あると思いますが何より依頼者が心から納得できる結果を導くには対話がとても重要と考えています。
対話を重ね、背景にある事情を深く聞くように努め、真の希望がなにであるかを見極めることを心掛けています。そして、真の希望を叶えるための最適な方法を一緒に考えていくことを大切にしています。
弁護士と聞くと固いイメージを持たれがちですが、何事も気兼ねなくお話し頂けるような姿勢を心がけ、一緒に問題解決していけるよう力を尽くします。

お客様の声たくさん頂いたお声の中から一部抜粋してご紹介します。
解決事例

育児に専念できるだけの養育費と現金を財産分与で得た事例依頼主:女性 30代以上 婚姻期間10年以上

相談前

離婚後の子どもの生活の安定のためにも、夫には養育費に加えて財産分与としてまとまった現金を払わせたいという意向をお持ちで相談に来られた事案。

相談後

育児に専念頂いても十分生活ができるだけの養育費と、4000万円以上の財産分与金の支払いをさせることができた。

弁護士からのコメント

 ご夫婦で保有している財産額が高額になればなるほど、法律の解釈や適用の仕方によって、最終的な財産分与額にも大きな影響が出ると言えると思います。
 財産分与はご夫婦の財産を分ける制度であり制度自体はシンプルに見えるのですが、分け方や財産の評価の仕方などを巡って深刻に対立し、極めて複雑な審理が行われる場合も少なくありません。
 もし、ご夫婦で保有している財産が多い場合は一度弁護士に相談してみることをお勧め致します。

離婚後もこれまでの住居に一定期間居住し続けることと現金を支払わせる形での財産分与を叶えた事例依頼主:女性 40代以上 婚姻期間10年以上

相談前

夫との間で家の取得や財産の分け方をめぐって平行線になってしまった。家は取得したい訳ではないが、子どもがいるので直ぐには家を出る訳にもいかない、どうしたらいいかということで相談に来られた事案。

相談後

裁判上の手続も活用することで、離婚後もお子様に負担とならない時期まで家を利用することができるようになった。また、自宅を取得しない形にしたことで住宅ローンの負担を回避しつつかつ夫に現金を払わせる形で財産分与をまとめることができた。

弁護士からのコメント

 離婚後のお子様の進路や生活環境を真摯にお考えになられる親御様ほど、家の問題や財産の分け方も単純ではなくお悩みになる方が多いと思います。
 当方ではご依頼者様のご意向を尊重させて頂きつつ、お子様の生活環境にも配慮して離婚手続が進められればと考えております。

夫が伏せていた財産を開示させることが出来、財産分与額がアップした事例依頼主:女性 40代以上 婚姻期間15年以上

相談前

これまで夫は自分の財産を妻である私には一切教えてくれない。そのため財産をちゃんと分けてもらえるのか不安があり相談に来られた事案。

相談後

裁判上の制度や手続き、また手元に残された資料を最大限に活用することで、夫が伏せていた財産を開示させることができ、最終的に3000万円以上の額を夫に払わせることができた。

弁護士からのコメント

 同居しているご夫婦でも、必ずしも相手の財産を正確に把握できている訳ではないかもしれません。そのような状態で財産分与をしてしまいますと、知らないうちに不利な内容となっている危険があるかと思います。
 もし配偶者の財産について正確に分かっていない場合は、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。場合によっては200万300万という数百万円単位で結果が変わることもあるかと思います。

※依頼者様のプライバシーを守るため、一部抽象化して記載しています。

よくある質問
  • Q.離婚をした時に財産分与の取り決めをしなかったのですが、離婚後でも請求できますか?

    • 離婚から2年間は請求可能です。
      離婚の際に財産分与についての取り決めをしていない場合でもご相談ください。
  • Q.土地や家が夫婦いずれか一方の名義の場合、分与対象外になるのでしょうか?

    • 夫婦いずれか一方の名義の財産であっても、実際には夫婦の協力によって形成されたものであれば、財産分与の対象になります。つまり、婚姻中に夫の収入で購入した夫の単独名義の土地建物であっても、妻が家事等を分担して夫を支えていた場合は実質的には夫婦の財産といえると考えられます。
  • Q.財産分与の額はどのように決めるのですか?

    • 離婚後の生活の保障や離婚の原因を作ったことへの損害賠償について考慮しながら、結婚生活を送る中で形成した財産を公平に分配できるよう、当事者間の話し合いで決めます。当事者間で折り合いがつかない場合に、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができます。             
  • Q.収入に大きな差がある場合でも、一律2分の1の分配なのでしょうか?

    • 一方が会社経営者や医者など高い技術の専門職などの場合は、極めて例外的ではありますが2分の1ではなく多く分配される場合があります。家庭裁判所の審判では、共働きの場合でも一方が専業主夫/主婦の場合でも2分の1に分けるよう命じられることが多いです。             
  • Q.年金や保険、退職金なども対象になりますか?

    • 保険も財産分与の対象になります。厚生年金等の分割割合を定める場合は、財産分与ではなく「年金分割」手続きによることになります。退職金については対象になる場合もあります。             
  • Q.相手の不倫が原因で離婚する場合、財産分与は多くもらえますか?

    • 不倫や浮気で離婚の原因を作った相手(有責配偶者)に財産分与を多く請求したいとお考えの方もいらっしゃると思います。有責配偶者に対して慰謝料を請求することができますので、財産分与の額を調整することによって慰謝料分を精算する場合もありますが、慰謝料と財産分与は分けて考えるのが通常です。
  • Q.正直財産分与をしたくありません。どうにか回避できませんか?

    • 話し合いをしてお互いの合意があれば財産分与をする必要はありません。その場合は、公正証書を作成して文書にして残しましょう。隠し財産を検討される方がいらっしゃるかもしれませんが、もしもその存在が発覚した場合には、支払請求や損害賠償請求を受ける可能性があります。そのため、我々としてはお勧めしておりません。             
費用のご案内

一般的に弁護士費用の種類は、「法律相談料」「着手金」「報酬金」「事務手数料」「日当」等があります。
弁護士費用は事件の内容により異なりますので、まずは初回ご相談の際、総額でどの程度の費用が必要になるのか、弁護士からご説明させて頂きます。

さて、弁護士を選ぶ際、弁護士費用も重要な選択基準の一つとなることと思います。
弁護士の費用というのは、ケースバイケースですし、弁護士によっても異なります。
費用が高額だから信頼があるとは言い切れませんし、逆に、安ければよいということでもありません。

弁護士の説明のわかりやすさ、解決の方針、経験、弁護士費用等、これらを総合的に判断して頂き、納得いく弁護士をお選び頂きたいと思っております。

基本費用

  離婚 婚姻費用

着手金

交渉・調停

30万円(税込 33万円) 無料

訴訟

40万円(税込 44万円) 無料

報酬金

交渉・調停

30万円(税込 33万円)+経済的利益に対する報酬 婚姻費用の
2ヶ月分(+税)

訴訟

40万円(税込 44万円)+経済的利益に対する報酬 婚姻費用の
2ヶ月分(+税)

『経済的利益に対する報酬』のご説明

離婚

養育費

獲得した場合 経済的利益(決定した養育費)に関わらず、報酬は無料です
支払う場合 経済的利益(相手方の請求額から決定金額を差し引いた差額)に関わらず、報酬は無料です

財産分与

  獲得金額の12%(税込 13.2%)とします

慰謝料
解決金

獲得した場合 獲得金額の12%(税込 13.2%)とします
支払う場合 減額分の12%(税込 13.2%)とします

上記費用はご参考のための目安です。実際の費用に関しては、ご相談の際、必要な手続きをご説明した上でご提示させて頂きます。
また、費用のお支払いは分割払いもお受けしておりますのでご相談下さい。なお、表示価格はいずれも税込みとなっております。

※事件ご依頼時に、事務手数料(税別1万円)を頂戴しております。事務手数料が不相当となる場合等には、活動手数料もしくは非課税実費をお支払い頂くことがございます。

ご相談の流れ
01ご予約

法律問題で「困った」ことがあったとき。
まずはお電話にてご相談のご予約をお取りください。
その際、ご希望日時と簡単なご相談概要をお伝えください。
また、利益相反確認(コンフリクトチェック)の観点から、相手方の名前と企業名もお知らせいただいております。
利益相反についての詳しい内容はこちらをご参照ください。 「弁護士に相談するほどではないかも。。」「敷居が高くて。。」と敬遠してしまう方も多いかもしれません。
当事務所は、お気軽にご相談していただけるよう弁護士・スタッフ共に心がけていますので、ご安心ください。

  • 電話でお問い合わせ
  • 初回相談無料
  • メールでお問い合わせ/ご相談シート
  • LINEでお問い合わせ/24時間受付
02ご来訪によるご相談

ご来訪いただき、ご相談内容を弁護士にお聞かせください。
たくさんお話しいただくことが、よりよい解決方法を導くための材料となります。できるだけ詳しくお困りの内容や現在の状況など、こんな事話していいのかな?と思われる内容でもぜひお聞かせください。
初めてのことで、緊張される方もいらっしゃると思います。不安な方は、事前にご相談内容のメモをご用意いただくことをお勧めしています。 お話を伺い、法律の専門家として解決までの道すじや費用の目安などをご案内いたします。

交通アクセスはこちら
03相談終了

ご相談により解決された場合は、ここで終了となります。

03正式にご依頼

ご相談だけでは解決が難しい場合や、弁護士による法律的な解決が望ましいと考えられる場合は、正式にご依頼いただく流れとなります。ご依頼を希望される場合は、委任状と委任契約書を作成し、委任契約を締結させていただきます。 ご相談当日にご依頼するかをお決めいただく必要はございませんので、ご安心ください。

04着手

解決に向けて業務を遂行いたします。 紛争相手との交渉や、「調停」「訴訟」など、解決に向けて全力を尽くしてサポートしていきます。

事務所概要

  • 事務所名

    弁護士法人BridgeRoots ブリッジルーツ名古屋
    http://www.br-nagoya.com/

  • 所属弁護士

    代表弁護士松川 知弘
    弁護士掛川 征展
    弁護士積木 丈典
    弁護士熊本 謙太郎
    弁護士土居 隆太

  • 所属弁護士会

    愛知県弁護士会

  • 所在地

    〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-2-5 ヒビノ・オフィスラインズ3A

  • 電話番号

    052-232-2505

  • FAX番号

    052-232-2556

事務所案内

【電車でお越しのお客様】
地下鉄鶴舞線「丸の内駅」1番出口から徒歩約2分
1番出口より30m程度直進いただき、最初の交差点(新御園橋)を右折します。そのまま100m程度お進みください。進行方向右手に見える青い階段が目印のビルです。

地下鉄桜通線「丸の内駅」4番出口から徒歩約8分
地下鉄名城線「市役所駅」4番出口から徒歩約13分

【バスでお越しのお客様】
JR名古屋駅(JRゲートタワー及びJPタワー名古屋1階)にある、市バスターミナル、1番又は2番又は3番乗り場から「幹名駅1系統」または、「名駅14系統」に乗車し、「外堀通バス停」で下車、徒歩約1分。

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