ブリッジルーツ名古屋なら退職から残業代請求までサポートします。
お客様の声
たくさん頂いたお声の中から一部抜粋してご紹介します。
point |
退職代行
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残業代請求
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代行業者 (他社) |
×
(※1伝言のみ、拒絶されたら不可)
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×
別途弁護士と |
ブリッジルーツ | 〇
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〇
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弁護士は、あなたの代わりに、退職届の提出だけでなく、有給休暇の届出や離職票の送付の申し入れ、会社から依頼者様へ直接連絡しないようにという申し入れなども行います。
あなたが会社へ直接辞めると伝える必要はありません。
相談の上、当事務所と委任契約を締結頂いた後、費用のお支払い及び質問事項へ回答頂きます。
当方にて、入金及び回答内容を確認後、弁護士が退職通知準備を行ないます。
基本的には、退職通知の内容証明郵便及びFAXの発送といった、証拠に残る形での辞職の意思表示の完了をもって、退職代行の業務は終了となります。
退職通知後、勤務先からの連絡は、当方が窓口となり行います。
退職通知の際に、連絡は全て弁護士を通して頂くよう会社へお伝えします。これにより、退職通知到達後に電話やメール、訪問など会社から依頼者様に直接連絡がくる事は原則ありません。
万が一直接連絡が来た場合でも、依頼者様が対応する必要はありません。
退職届を依頼者様が作成する必要はありません。
弁護士が内容証明にて退職の申し出をしますので、その内容証明が退職届になります。
また、退職届の提出は弁護士が行いますので、依頼者様が会社に直接お渡しする必要はありません。
ただ、会社指定書式の退職届の提出が必要な場合は、円満に退職頂くためにも、郵送等にてご提出をいただいております。
正社員での雇用の場合、具体的な理由が無くとも退職することができます。
契約社員等、有期の雇用の場合は、やむを得ない理由を添えて退職を申し入れる必要がございますので、弁護士へご相談ください。
弁護士と相談頂いた上で、必要情報の回答及び入金を頂ければ、その日のうちに退職通知が可能な場合があります。
また、正社員の場合、退職通知(雇用契約解約の申入れ)から退職日(雇用関係の終了)までは、基本的には14日が必要となります。
就業規則よりも法律が優先されるため、正社員であれば、基本的に退職の申入れ後、最短2週間で退職することができます。
有期の雇用の場合は、異なる場合がございますので、弁護士へ相談ください。
継続勤務 年数(年) |
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 以上 |
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付与日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
週所定 労働 日数 |
1年間の 所定労働 日数★ |
継続勤務年数(年) | |||||||
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0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 以上 |
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付 与 日 数 (日) |
4日 | 169日 ~216日 |
7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 121日 ~168日 |
5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2日 | 73日 ~120日 |
3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
1日 | 48日 ~72日 |
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
会社から引継ぎを求められた場合には引継ぎをしなければいけませんので、通常、依頼者様に引継ぎ書面を作成して頂き、弁護士から会社へ送付します。
追跡記録が可能な方法での郵送をお勧めしております。
退職日までは使用いただけますので、退職日後、速やかに返却下さい。
損害賠償請求される可能性はあります。
ただし、弁護士が最初から介入することで、請求されるリスクを限りなく減らす事ができるものと考えています。
万が一、損害賠償請求された場合でも法律の専門家として別途適切に対応致します。
はい、できます。
労働条件や勤務状況によっては、自身が把握していない未払残業代が発生している可能性もございます。まずはお話をお聞かせください。
業務委託の場合は、退職ではなく契約解消手続が必要となります。
別途相談を承っております。「業務委託契約書」を持参の上、相談ください。
取締役の場合は、退職ではなく退任手続が必要となります。
別途相談を承っております。お気軽に相談ください。
まずは残業代の時効を中断するため、催告の申入れをします。
その後、弁護士が会社と交渉します。解決までは4~6か月程かかることが多いです。
交渉が上手くいった場合は、約1か月程で会社から残業代が支払われます。弁護士費用を控除した残額をお振込させて頂き、事件終了です。
まずはご勤務状況をお聞かせください。
労働時間と賃金の分かる資料があれば、大まかに計算することもできます。
弁護士が会社に資料を提出するよう求めます。
準備ができてから退職手続を進めることも可能ですので、相談ください。
弁護士が会社に資料を提出するよう求めます。
メールやLINEなども証拠となる可能性がございます。まずは相談ください。
メールの送受信履歴や業務報告など、他の記録が証拠となる可能性がございます。
「みなし残業(固定残業代、定額残業代など)」は働かせ放題という制度ではありません。
既定時間を超過して時間外労働をしていた場合には、その差額を請求いたします。
歩合給であっても残業代が発生する可能性がございます。
まずはお話をお聞かせください。
勤務状況によっては残業代が発生する可能性がございます。
まずはお話をお聞かせください。
裁量労働制が適用される職種であるか確認が必要です。
適用されない場合には、残業代が発生する可能性がございます。
実態によっては残業代が発生する可能性がございます。
まずはお話をお聞かせください。
業務委託契約であったとしても、実態が雇用契約である場合には残業代が発生する可能性がございます。
まずはお話をお聞かせください。
はい、できます。
その場合、退職代行費用は不要です。お気軽にご相談ください。
別途相談を承っております。お気軽に相談ください。
労働問題に強い弁護士が対応致します。
残業代が回収できなかった場合は、報酬金は頂きません(但し、実費はお支払い頂く必要がございます。)。
また、交渉が難航する場合は、裁判手続(労働審判・訴訟など)をとることも可能です(別途契約が必要となります。)。
手続の流れや費用など、事前にしっかりご説明いたしますので、安心ください。
はい、できます。
電話番号:052-232-2505
平日9:00~18:00(土日祝を除く)まで対応しております。
上記の時間外ご希望の場合は、相談ください。
愛知・岐阜・三重・静岡・長野です。
地域密着ならではの、丁寧・迅速な対応を心がけております。
対応エリア以外の場合でも、お気軽に相談ください。
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-2-5 ヒビノ・オフィスラインズ3Aです。
ご依頼後は原則LINEを通じてやりとりいたします。
時間に余裕をもって皆様には対応頂けますので、安心ください。
事務所概要
事務所名
弁護士法人BridgeRoots ブリッジルーツ名古屋
http://www.br-nagoya.com/
所属弁護士
代表弁護士松川 知弘
弁護士掛川 征展
弁護士積木 丈典
弁護士熊本 謙太郎
所属弁護士会
愛知県弁護士会
所在地
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-2-5 ヒビノ・オフィスラインズ3A
電話番号
052-232-2505
FAX番号
052-232-2556
事務所案内
地下鉄鶴舞線「丸の内駅」1番出口から徒歩約2分
1番出口より30m程度直進いただき、最初の交差点(新御園橋)を右折します。そのまま100m程度お進みください。進行方向右手に見える青い階段が目印のビルです。