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ご相談シート

ご相談・お問い合わせはお気軽に
052-232-25059:00~18:00(平日)

相続放棄って?

ひと言で言うと被相続人(亡くなった方)が残した
プラスの財産とマイナスの財産全てを放棄することです。

これによって、被相続人の借金を相続せずにすみます。

相続人全員で行う必要はなく、単独で行うことができます。
明らかにマイナスの財産が多い場合や、相続人間のトラブルを避けたい場合などに利用される事が多いです。
なお、貯金や不動産などのプラスの財産だけを相続して、借金などのマイナスの財産は放棄するといった部分的な放棄はできません。
原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。(ただし、3か月を過ぎても相続放棄できる場合があります。)

少しでも相続問題で「困った」と感じたら、ご相談ください

ご注意ください!

詳しくは
「よくある質問」をご覧ください

安心してご依頼ください!

万が一、裁判所で相続放棄申述が
受理されなかった場合
弁護士費用はいただきません※1
戸籍収集・申述書の作成と提出・債権者への
相続放棄の通知・事務手数料
全て込みお一人66,000円(税込み)

※1 事務手数料11,000円と実費等を除きます。

3カ月(熟慮期間)を超過している場合でもお任せください!
例えば、プラスの財産もマイナスの財産もないと思っていたため相続手続きを一切していなかったが、3か月過ぎた段階で突然被相続人の債権者から多額の支払を請求されたような場合です。
我々は法律の専門家として、3か月を過ぎていても相続放棄が認められるかどうか丁寧に事情をお聞きし、裁判所に相続放棄を認めてもらえるように努力します。

相続放棄手続きの流れ被相続人の最後の住所地を管轄する
家庭裁判所で手続きをします

  • ご自身で手続きする場合
  • 相続人であることを知る
  • 相続財産の調査(必要な場合)
  • 相続放棄すべきか検討
  • 必要書類を集める
    1. 相続放棄の申述書
    2. 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
    3. 相続放棄する人の戸籍謄本
    4. 収入印紙
    5. 連絡用の郵便切手
  • 家庭裁判所に提出

    ※ここまでを3カ月以内に完了する必要があります。
    間に合わない場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長(延長)を申し立てる必要があります。

  • 家庭裁判所から照会書が届く
    回答して返送
  • 裁判所が相続放棄をするための
    条件を満たしているか判断
  • 相続放棄申述受理通知書が裁判所から届く
    相続放棄手続き終了
  • ご依頼いただいた場合
  • 相続人であることを知る
  • ご相談
  • 相続放棄すべきか検討
  • 正式にご依頼(委任状と委任契約書の作成・締結)
  • 弁護士にお任せ下さい
  • 家庭裁判所から照会書が
    直接依頼者様へ届く場合があります。ご依頼者にて回答してご返送頂く必要がありますが、丁寧にサポートしますのでご安心ください。
  • 相続放棄手続き終了のご連絡
    相続放棄手続き完了

費用のご説明

相続放棄申述戸籍収集・申述書の作成と提出・
債権者への相続放棄の通知・事務手数料
全て込みお一人66,000円(税込み)

一名増えるごとに +44,000円

万が一、裁判所で申述書が受理されなければ返金いたします※1

熟慮期間を超過している場合の相続放棄申述
お一人121,000

(相続放棄申述66,000円+追加費用55,000円)

相続の承認・放棄の期間伸長の申立て
お一人55,000
  • ※1 事務手数料11,000円(おひとり毎)と実費等は対象外となります。
  • ※返金保証の対象は、相続放棄申述のみの場合となります。
    熟慮期間超過の場合や、期間伸長申立ては対象外となります。
  • ※別途相続人調査(三親等以上の戸籍収集など)が必要な場合、財産調査の程度、相続財産管理人の選任が必要な場合など、案件の難易度や複雑さの程度により別途費用を頂戴する場合がございます。
    別途費用発生が予想される場合は、都度弁護士からご説明させて頂きますのでご安心ください。
  • ※費用はすべて税込み表示です。

弁護士に依頼するメリット

安心して相続放棄手続きができる
相続放棄は、一定要件を満たさなければ認められません。
また、相続放棄手続きの書類に不備があれば受理されず、家庭裁判所から補正(修正や追加書類の提出など)を求められます。もしも対応が遅れると、3か月の熟慮期間を過ぎてしまい、受理されなくなってしまう可能性もあります。
専門家であれば、専門的な知識を用いて、書類不備や要件違反を避けて手続きを行えますので、安心してお任せいただけます。
忙しくても手続きを進められます
忙しくても相続放棄には期限がありますので、熟慮期間内に手続きを終える必要があります。相続発生直後は、葬儀や役所関係の手続きなどで慣れないことが続きますので、なかなか時間が取れない方も多いのではないでしょうか。戸籍の収集などは平日に役所へ行く必要がありますし、1つの役所で完了しない場合もしばしばです。3カ月以内に書類の準備をするだけでもとても負担のかかる作業です。
専門家に任せてしまえば、戸籍の収集や財産調査、書類作成を3カ月以内に不備なく行えますので、忙しくても相続放棄の手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
債権者への相続放棄の通知もお任せ頂けますので、そういった事態が想定される場合は弁護士にご依頼することをお勧め致します。
税金や不動産についてのご心配事は、税理士などの各専門士業の先生をご紹介できますので、必要な場合はお気軽にご相談ください。
弁護士以外に依頼した場合の注意点
よくある質問
  • Q.相続放棄の手続きに期限はあるの?

    • 原則として、被相続人が亡くなり“自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内(熟慮期間)”に行う必要があります。
      財産の調査や相続人調査などが終わらず熟慮期間中に間に合わない場合、家庭裁判所に申し立てることで、期間を延長できる可能性があります。
  • Q.相続放棄の手続きの期限が過ぎたらどうなりますか?

    • 期限を過ぎると相続放棄は認められず、単純承認をしたとみなされます。
      ただし、例外的に、期限を過ぎてからの相続放棄もやむをえないという事情がある場合には、3か月をすぎてからの相続放棄が認められる場合があります。例えば、プラスの財産もマイナスの財産もないと思っていたため相続手続きを一切していなかったが、3か月過ぎた段階で突然被相続人の債権者から多額の支払を請求されたような場合です。
      我々は法律の専門家として、3か月を過ぎていても相続放棄が認められるかどうか丁寧に事情をお聞きし、裁判所に相続放棄を認めてもらえるように努力します。
  • Q.相続放棄の手続きは自分でもできますか?

    • ご自分で手続きすることも可能です。
      ただ、3カ月以内という限られた期間内に資料を集めて行うことなどを考慮すると、弁護士に手続きを一任することも一つの方法です。
  • Q.被相続人が住んでいた賃貸物件の大家さんに遺品整理するよう催促されました。遺品整理をしても大丈夫でしょうか?

    • 相続放棄手続きが完了するまでは、遺品の消費や処分などは行わないようにしましょう。裁判所の判断によりますが、無断で遺品を処分したり売却した場合、「相続することを認めた」との扱いになり、相続放棄できなくなる危険があります。
      大家さんから遺品を整理するよう催促され、ご自身で別の場所に移動させるなどの対応をされる方もいらっしゃいますが、遺品リストの作成、証拠写真を撮っておくなど、弁護士のアドバイスを受けて作業を進めることをおすすめします。
  • Q.相続放棄後であれば、相続財産を消費しても大丈夫ですか?

    • 相続放棄が裁判所で受理された後であっても、相続財産を消費したり隠匿した場合は、相続放棄の効果が否定される場合があります。その場合は、債務(借金)も含めてすべて「相続することを認めた」と扱われますのでご注意ください。
  • Q.私が相続放棄したら私の子どもが相続するのですか(代襲相続は起こりますか?)

    • 例えば、Aが亡くなった時点でAの子どもBが既に亡くなっていたような場合には、Bの子どもCがBの代わりにAを相続します。これを代襲相続と言います。同じように、Aが亡くなったので、Aの子どもBが相続を放棄した場合、Bの子どもCはBの代わりにAを相続するのでしょうか。相続放棄の場合、代襲相続は生じないとされていて、CはAを相続しません。したがって、Bに続いてCも相続放棄をする必要はありません。
  • Q.相続放棄したら生命保険金は受け取れないのでしょうか?

    • 生命保険金の受取人がどなたになっているかがポイントです。
      受取人に、特定の方が指定されている場合は、指定されている方の固有の財産になりますので、相続財産にはならず、相続放棄をした場合でも保険金の受け取りが可能です。
      受取人が被相続人になっている場合は、被相続人の相続財産となりますので相続放棄した場合は、受け取れないでしょう。もしも保険金を受け取った場合、相続放棄ができなくなる可能性が高いのでご注意ください。
  • Q.被相続人が生前でも手続きできますか?

    • 被相続人が生きている間は、相続放棄の手続きを行うことはできません。
      被相続人が亡くなった後、自分が相続人であることを知った時から3カ月以内に行いましょう。
  • Q.相続放棄したことの証明はどのようにするのでしょうか?

    • 以下2種類の書面いずれかを提示することで相続放棄したことを証明することができます。
      ① 「相続放棄申述受理通知書」
      ② 「相続放棄申述受理証明書」
      いずれも家庭裁判所で交付されます。
      ②は、公的機関でも認められる書面ですので、一般的に相続放棄証明書と呼ばれるものは②であることが多いでしょう。
  • Q.相続放棄を撤回はできますか?

    • 相続放棄の申述書が裁判所で受理されますと、撤回はできません。
      残したい相続財産がないかよく確認し、相続放棄が本当に適切か慎重に検討しましょう。
  • Q.相続放棄できないケースはありますか?

    • 熟慮期間内でも、相続する財産の一部を消費したり、処分した場合、「相続することを認めた」(法定単純承認)と法的に扱われることになり、相続放棄ができなくなります。また、被相続人のためにと思ってやったことが単純承認にあたる場合があるので、気を付けましょう。
  • Q.自分の相続分を別の相続人に譲りたい場合も相続放棄が有効ですか?

    • 相続人がご自分と譲りたい方のお二人だけの場合は、相続放棄も有効かもしれません。万が一、お二人以外に相続人がいた場合には、その方にもご自分の持ち分が移ってしまいますので、ご希望に反する結果となってしまうでしょう。
      特定の方に自分の相続分を確実に移したい場合は、「相続分の譲渡」という方法をおすすめいたします。
  • Q.管理が必要な相続財産(不動産など)がある場合は注意が必要です

    • 相続人全員が相続放棄した場合、相続財産が最終的に処分されるまで相続人に管理責任が残ります。そのような場合、相続人に代わって管理を代行する人(相続財産管理人)を、家庭裁判所へ申し立てて選任してもらう必要があります。
      放置されることのないよう、自分以外の相続人の有無や相続財産に管理人が必要な財産がないか等を把握してから相続放棄しましょう。

お客様の声

たくさん頂いたお声の中から一部抜粋してご紹介します。

20代 男性

依頼して良かったと思う点を教えてください。

  • 不明な点があった時、こちらが理解出来るまで何度も説明をして頂いて、ありがたかった。
  • 対応が速い

その他ご意見お気づきの点や事務所へのメッセージ。

  • いろいろ不安な事があり、いくつか質問をしましたが、どの質問に対しても丁寧で分かりやすい回答を頂いてとても安心する事が出来ました。
    本当にありがとうございました。

20代 女性

依頼して良かったと思う点を教えてください。

  • 分からないこと、相談を丁寧に聞いて下さり、教えて頂きました。ありがとうございました。
    お任せする前にあった不安がなくなっていました。

その他ご意見お気づきの点や事務所へのメッセージ。

40代 女性

依頼して良かったと思う点を教えてください。

  • 些細な問い合せでも、こちらが理解できるまで丁寧に対応してくださる。
    依頼者に寄り添い、細部に渡り、気遣いをしていただけ、安心して依頼ができる。

その他ご意見お気づきの点や事務所へのメッセージ。

  • いつもお世話になり、ありがとうございます。

40代 男性

依頼して良かったと思う点を教えてください。

  • 先生や事務手続きをして下さる方が親身に対応して下さり、初めてでも安心して言う事が言えました。
    細かな配慮が大変うれしかったです。

その他ご意見お気づきの点や事務所へのメッセージ。

  • 特にありません。

60代 男性

依頼して良かったと思う点を教えてください。

  • 適切なアドバイスを頂き、安心してお願いできました。
    また、先生二人体制での対応に感謝しております。

その他ご意見お気づきの点や事務所へのメッセージ。

  • 少し事務所の場所が分かりづらかったです。
お問い合わせはご相談シートフォームから
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ご相談の流れ
01
ご予約

法律問題で「困った」ことがあったとき。
まずはお電話にてご相談のご予約をお取りください。
その際、ご希望日時と簡単なご相談概要をお伝えください。 「弁護士に相談するほどではないかも。。」「敷居が高くて。。」と敬遠してしまう方も多いかもしれません。
当事務所は、お気軽にご相談していただけるよう弁護士・スタッフ共に心がけていますので、ご安心ください。

  • お電話でご予約
    052-232-2505 受付時間:平日 9:00~18:00
    定休日 :土曜・日曜・祝日

    電話をかける

    受付時間:平日 9:00~18:00
    定休日 :土曜・日曜・祝日
  • 「お問い合わせフォーム」からのご予約も承っております。
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02
ご来訪によるご相談

ご来訪いただき、ご相談内容を弁護士にお聞かせください。
たくさんお話しいただくことが、よりよい解決方法を導くための材料となります。できるだけ詳しくお困りの内容や現在の状況など、こんな事話していいのかな?と思われる内容でもぜひお聞かせください。
初めてのことで、緊張される方もいらっしゃると思います。不安な方は、事前にご相談内容のメモをご用意いただくことをお勧めしています。 お話を伺い、法律の専門家として解決までの道すじや費用の目安などをご案内いたします。

交通アクセスはこちら

  • 03
    相談終了

    ご相談により解決された場合は、ここで終了となります。

  • or

    03
    正式にご依頼

    ご相談だけでは解決が難しい場合や、弁護士による法律的な解決が望ましいと考えられる場合は、正式にご依頼いただく流れとなります。ご依頼を希望される場合は、委任状と委任契約書を作成し、委任契約を締結させていただきます。 ご相談当日にご依頼するかをお決めいただく必要はございませんので、ご安心ください。

04
着手

解決に向けて業務を遂行いたします。 紛争相手との交渉や、「調停」「訴訟」など、解決に向けて全力を尽くしてサポートしていきます。

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また、利益相反(コンフリクトチェック)の観点から、お名前をフルネームで確認させて頂いておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

私たちがサポートします
代表弁護士松川 知弘
当事務所は2008年に名古屋市中区に開設し、現在までに5000件以上の事件を解決してまいりました。その経験から、所属する弁護士それぞれが得意分野を生かし、さまざまな分野の法律問題に対し、積極的に取り組んでいます。初回相談では、まずは現状をお話しいただいた上で、「どのような選択肢があるのか」「どのように行動していくのが最善の方法なのか」等、法律の専門家として見通しをご説明しています。わざわざ当事務所までお越しいただくのですから、相談者の方にはできる限り不安を解消していただきたいという思いでご対応しております。そして、私たちにご依頼いただいた際には、依頼者の利益のため、弁護士および事務職員一同が全力を尽くして取り組んでいきます。
弁護士熊本 謙太郎
依頼者の方々は生活の中で直面した法的な問題や悩み事を弁護士に相談されます。きっと、ご自身のお気持ちに寄り添いながらともに解決していくことのできる弁護士がいたらどれほど心強いか、と感じられている方々がほどんどではないかと思います。私は、そうした依頼者の心強い味方として、依頼者とともに問題を解決していけるよう、日々取り組んでまいります。

事務所案内

  • 事務所名

    弁護士法人BridgeRoots ブリッジルーツ名古屋
    http://www.br-nagoya.com/

  • 所属弁護士

    代表弁護士松川 知弘
    弁護士掛川 征展
    弁護士積木 丈典
    弁護士熊本 謙太郎
    弁護士土居 隆太

  • 所属弁護士会

    愛知県弁護士会

  • 所在地

    〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-2-5 ヒビノ・オフィスラインズ3A

  • 電話番号

    052-232-2505

  • FAX番号

    052-232-2556

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【電車でお越しのお客様】

地下鉄鶴舞線「丸の内駅」1番出口から徒歩約2分
1番出口より30m程度直進いただき、最初の交差点(新御園橋)を右折します。そのまま100m程度お進みください。進行方向右手に見える青い階段が目印のビルです。

地下鉄桜通線「丸の内駅」4番出口から徒歩約8分
地下鉄名城線「市役所駅」4番出口から徒歩約13分
【バスでお越しのお客様】
JR名古屋駅(JRゲートタワー及びJPタワー名古屋1階)にある、市バスターミナル、1番又は2番又は3番乗り場から「幹名駅1系統」または、「名駅14系統」に乗車し、「外堀通バス停」で下車、徒歩約1分。

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